あじゃりさんのブログ

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養育費が欲しい時・親権がある状態で離婚する時、必ず書類に盛り込むべきこと(離婚協議書・公正証書・離婚調停・判決書・調停調書・審判書・和解調書)

親の離婚〜弁護士なしの差押え申し立ての実体験を通して、必ず盛り込んだ方がいい内容について簡単に紹介します。

※これから差押えたいという人は、近くの地方裁判所または家庭裁判所の執行部に電話か現地で相談してみてください。必要なものについて丁寧に教えてもらえます。

参考:https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyuyo_sasiosae_rei/index.html

養育費は未払いになる前提で動く

シングルマザーの75%が未払いにされている養育費。必ず未払いになる前提で動きましょう。

「絶対払う」は嘘です。

公正な書類を作る必要性

法的効力のある公正な書類を作成して離婚すると、条件が不履行な場合に裁判所を通して差押えなど強行手段で養育費を支払わせることができます。

一方、公正証書がないと裁判をしないといけないため、費用的にも時間的にも請求がなかなか難しい状況に陥ります。
スムーズに養育費を請求するためにも必ず公正な書類を作ってから離婚しましょう。

 

公正な書類とは

公正証書(離婚協議書)

離婚協議書を作るだけではだめ。必ず公正役場で公正証書にしてもらいましょう。
ただし、公正証書にする場合は両者揃って公正役場に行く必要があります。

・離婚調停による判決書、調停調書、審判書、和解調書

家庭裁判所で離婚調停を行った際に結果をまとめた書類。問答無用で法的効力があります。

盛り込むべき文言

・養育費を支払う期間:子が社会人になるまで

→成人するまでだと専門学校、大学に進学したい場合に困るため、社会人になるまでの期間設定がベスト。

・支払いが遅れた場合は遅延損害金を請求する

民法による法定率料は3%ですが、盛って設定してもOK。支払いを怠った場合に痛い目に遭わせることができます。

相談先

住所の役所で無料法律相談の機会を設けているところもあるので、相談してみるといいかもしれません。

 

少しでもお役に立てば幸いです。